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熱絶縁工事を開業するにあたって必要なこと

こんにちは、Kスタイル株式会社です!
茨城県を拠点に群馬県太田市・桐生市といった関東全域で、熱絶縁工事を行っております。
商業施設やビル、工場などの大規模施設の保温工事・断熱工事はお任せください!
今回は、熱絶縁工事を開業するにあたって必要なことについてご紹介します。
熱絶縁工事を開業するには許可や能力が必要です。
どのようなことが必要なのでしょうか?
ぜひ最後までご覧くださいね!

建設業許可の取得

建設業許可の取得
熱絶縁工事を開業するにあたって必要なことの一つは、建設業許可の取得です。
建設業許可とは、建設業法に基づいて都道府県知事から発行される許可のことで、熱絶縁工事業も例外ではありません。
熱絶縁工事業は、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。
しかし、「軽微な建設工事」に含まれる熱絶縁工事の場合、建設業許可は必要ありません。
軽微な建設工事は以下の通りです。
●建築一式工事:工事一件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
●建築一式工事以外の建設工事:工事一件の請負金額が500万円未満の工事
つまり、これらの規定を超えた場合は、建設業許可が必要となります。

専任技術者の選任

熱絶縁工事の開業に必要なことのもう一つは、専任技術者の選任です。
専任技術者とは、建設業法に基づいて建設業者が選任しなければならない技術的責任者のことで、建設工事の品質や安全性を確保する役割を担います。
適切な人材確保ができない場合、建設業許可を得ることは難しいです。
専任技術者は、一定期間以上の熱絶縁工事の実務経験者や、建築施工管理技士の1級所持者が必要です。

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いかがでしたでしょうか?
今回は、熱絶縁工事を開業するにあたって必要なことでした!
熱絶縁工事を開業するには、建設業許可の取得やそれに伴う、専任技術者の選任が必要になります。
独立をお考えの方のご参考になれば幸いです!
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました!